2014 年結婚家族法第 29 条第 1 項により、次のように規定されています。
夫婦は、共有財産の作成、所有、使用、処分における権利と義務の点で平等です。家族労働と有給労働の区別はありません。
さらに、2014 年結婚及び家族法第 31 条は、夫婦の唯一の住居である住宅に関連する取引の設立、実施、終了については夫婦の合意が必要であると規定している。住宅が配偶者によって私有されている場合、所有者はその不動産に関連する取引を確立、実行、終了する権利を有しますが、配偶者のための宿泊施設を確保しなければなりません。
一般に夫婦の共有財産、特に夫婦の住宅と土地は共有財産であり、たとえ一方が家庭で家事のみを行い社会労働に参加しなくても、夫婦の両方が所有するものであることがわかります。
2014 年結婚および家族法第 35 条第 2 項に従い、次の場合、共有財産の処分には夫婦間の書面による合意が必要となります。
(1) 不動産。
(2) 法律により所有権を登記しなければならない動産。
(3) 資産は家族の主な収入源です。
したがって、土地使用権証明書に直接記載されているのは夫となりますが、その土地が夫婦の共有財産である場合、他人に売却・譲渡・贈与する際には妻の書面による同意が必要となります。
したがって、夫婦共有財産である土地を妻の同意なしに夫が勝手に売却することはできません。この場合の土地譲渡契約は、共有財産の処分権に関する規定に違反しているため、裁判所によって無効と宣言される可能性があります。