政府電子情報ポータルによると、ある住民が2010年に土地使用権証明書を発行された350平方メートルの土地を所有しており、使用目的は多年生作物栽培地です。
土地区画は他人から譲り受けたものである。証明書には、土地使用の起源が「譲り受けは土地使用料を徴収せずに土地を譲渡したとして認められる」と記載されている。
現状によると、土地には約50平方メートルの面積の家があり、以前の使用者は住民が譲渡を受ける前の2005年頃に建てました。以前の使用者の証明書は1997年に発行されました。
住民は、住宅地として使用されている50平方メートルの面積を承認してもらうために、変動登録手続きを行います。これは、土地を目的外に使用している場合ですが、土地使用権は2014年7月1日以前に国家によって承認されています。

住民は、50m2の土地が住宅地として使用目的が承認された後、証明書上の土地使用の起源は、「土地使用料を徴収した土地譲渡として承認された譲渡の受領」または「土地使用料を徴収した土地譲渡としての土地使用権の承認」と決定されることを明確にするよう求めました。
住民はまた、住宅が以前の所有者によって土地使用目的と異なる目的で建設されたが、現在土地を使用している人がその後合法的に譲渡を受けた場合、土地の起源の特定は、現在の所有者または以前の所有者の違反行為に基づいて行われるかどうかを尋ねました。
この問題について、農業環境省は、政令123/2024/ND-CP第5条第5項a号によると、行政違反行為が土地使用権の譲渡前に発生した場合、譲渡者は処罰され、自身が引き起こした行為に対する結果を是正する措置を講じる必要があると述べました。
権利譲渡者が解散または破産した組織である場合。相続人がいない、または他の場所に移転し、住所が特定できず、国家が土地を収用する場合に該当しない死亡した個人の場合、譲受人は行政違反の処罰を受けません。
ただし、譲受人は、譲渡人が引き起こした結果を是正する措置を講じる必要があります。譲受人も処罰され、自身が行った違反行為があった場合は、その結果を是正する必要があります。
反映された内容によると、土地利用目的の無断変更行為は、権利移転の時点より前に発生していました。したがって、行政違反の処罰は、土地利用権を譲渡する当事者に適用されます。
農業環境省によると、国民が土地法第139条第3項に従って住宅地として使用される面積の証明書を発行される資格がある場合、土地使用の起源は、土地使用料を徴収して土地を譲渡する土地使用権の承認として決定されます。