他の法律に基づく補償規定の適用を提案
8月3日午前、第16期国会の第1回臨時会期で、ホアン・タイン・トゥン法務大臣は、国家賠償責任法の一部条項の改正・補足に関する法律案を提出しました。
現行の国家賠償責任法の35条を改正・補足し、2条を廃止する法律案。

法律草案は、「国家の賠償は本法の規定に従って実施される」という規定を継承し、「他の法律が国家の賠償責任範囲を規定する場合、国家の賠償責任範囲の決定はその法律に従って適用される」という規定を追加しました。
これは、法制度の矛盾、重複、統一性の欠如を克服し、立法活動の柔軟性を高め、現実の要求にタイムリーに対応し、他の法律が国家の賠償責任を規定する場合に法律を改正する必要性を制限することを目的としています。
しかし、意見が分かれているため、政府は国会に2つの案を提出しました。
案1は、「国家の賠償責任範囲を規定する別の法律がある場合、国家の賠償責任範囲の決定はその法律に従って適用される」という規定を追加します。
案2は、現行の国家賠償責任法の規定を維持し、「国家賠償は本法の規定に従って実施される」と規定するだけです。
草案はまた、刑事訴訟活動で損害を受けた者が、公務執行者の管理機関に賠償請求の解決を要求するか、民事訴訟手続きに従って裁判所に賠償請求の解決を要求するか、または裁判所における刑事訴訟、行政訴訟の過程で賠償請求の解決を組み合わせる権利を有するように修正しています。これは、他の分野での賠償請求の解決との類似性、統一性を確保するためです。
さらに、草案は、補償請求の解決における行政手続きの簡素化とデジタルトランスフォーメーションを目的とした規定を追加し、交渉が不調に終わった場合の補償解決決定の発行に関する規定を追加しました。同時に、裁判所に補償解決を求める訴訟の時効を延長しました。
草案はまた、補償を解決する機関がどのレベルにあるかに応じて、そのレベルの予算が資金を割り当てる方向で規定しています。国家賠償業務に関する国家管理業務の資金に関する規定。
それに伴い、法律草案は、功績の大きい、重病を患っている、自然災害、火災、事故などにより長期にわたって特に困難な経済状況に陥っているなど、特定のケースにおける返済責任の免除に関する規定を追加しました。
税務管理における賠償範囲の拡大については、まだ多くの意見があります。
審査報告書の中で、国会法務委員会(UBPLTP)のファン・チー・ヒエウ委員長は、委員会の意見の大多数が案2に賛成していると述べました。なぜなら、この原則は法律が制定されて以来、一貫して規定および実施されてきたからです。これは、国家賠償責任の範囲を特定するための重要な根拠でもあり、透明性と実現可能性を確保し、他の法律における国家賠償責任の範囲を根拠なく拡大する状況を避けるために、国家賠償責任法に集中的に規定する必要があります。
さらに、UBPLTPおよび国会の一部の機関のいくつかの意見は、選択肢1に賛成しました。なぜなら、これらの規定は法律の安定性を確保し、専門分野の法律が国家の賠償責任に関する新しいケースを規定するときに修正する必要がある状況を克服すると考えているからです。
税務管理分野に関して、委員会の多くの意見は、草案が国家の賠償責任が発生する具体的なケースを規定していないため、現行の規定を維持することを提案しました。代わりに、税務管理法を参照して、賠償範囲を4つの行為グループから10以上の行為グループに拡大しました。これにより、大きな政策変更につながり、国家予算、人的資源、および新しい税務管理の効率に影響を与える影響を慎重に評価する必要があります。
財務省も、この規定を維持することを何度も提案しています。なぜなら、税務管理法を一般的な参照としてのみ参照し、具体的な行為を明確に規定していないため、理解や適用方法が不明確になり、実際には一貫性がない可能性があるからです。
反対に、UBPLTPの一部の意見は、税務管理法が特定の行為グループに限定されない方向で国家の賠償責任の範囲を拡大したため、法律草案の規定に賛成しました。
したがって、今回の法律草案は、現行の国家賠償責任法第17条第9項を改正し、税務管理法に照らし合わせて、税務管理法との統一性と同期性を確保することを目的としています。