夫婦が共同名義で名義変更したい場合、土地使用権証明書を発行し直さなければならない
すでに発行された土地使用権には妻または夫の名前しか記載されていませんが、現在共有名義にしたい場合は、規定に従って変更手続きを実施する必要があります。
政令101/2024/ND-CP第38条第1項e号は、土地使用権、土地に付随する資産の所有権は共有財産であるが、土地使用権証明書には1人の名前しか記載されていない場合、両方の名前を完全に記載する必要がある場合、土地使用者は変更手続きを行う必要があると明記しています。
初めて土地使用権を付与する場合、財産が夫婦の共有財産である場合、2人全員の名前を記載する必要がある。ただし、1人が代表者として名乗ることに合意がある場合を除く。
婚姻届に夫婦の名前を追加する条件
土地または土地に付随する財産は共有財産ですが、現在のレッドシートには1人の名前しか記載されていません。
土地使用権、財産所有権は、2014年婚姻・家族法第33条に従って共有財産として定義されています。
配偶者または夫が赤字表に名前を追加する必要がある場合。
夫婦両方の名前を記録するための戸籍証明書の発行・変更手続き
ステップ1:書類の準備
土地、土地に付随する資産の変動登録書(様式11/DK)。
土地使用権原本。
土地区画の地籍図の測定値。
ステップ2:申請書を提出する
住民は、土地がある土地登録事務所の窓口部門に書類を提出します。受付機関は検査を行い、情報を受付記録に記録し、予約券を授与します。
ステップ3:書類を解決する
土地登記事務所は、婚姻状況を検査、確認します。その後、財政義務を決定するために情報を税務署に転送します(書類番号12/DK)。その後、地籍記録と土地データベースを更新、修正します。
ステップ4:結果を返す
土地登録機関は、発行済みの証明書を土地使用者に渡します。
政令101/2024/ND-CP第22条によると、有効な書類を十分に受け取った日から8日以内の変更発行期間です。