その他の多目的複合土地利用のケース
政令49/2026/ND-CP(2026年1月31日発効)第9条に基づき、決議254/2025/QH15第11条第4項の規定に基づく多目的複合用途の土地使用のケースは次のとおりです。
1. 2024年土地法第218条第1項に規定されている多目的土地利用の事例に加えて、その他の多目的土地利用の事例には、以下が含まれます。
- 2024年土地法第9条第2項および第3項に規定されている土地の種類は、再生可能エネルギー、新エネルギーエネルギーの目的と組み合わせて使用されます。ハイテク技術、デジタル技術の研究、開発、応用。
- 事業施設建設用地は、2024年土地法第30条第3項に規定されている場合を除き、他の事業目的と組み合わせて使用されます。
- 事業用建物の建設用地は、2024年土地法第30条第3項に規定されている場合を除き、事業目的の公共目的と組み合わせて使用されます。
2. 政令49/2026/ND-CP第9条第1項に規定されている多目的の土地利用は、商業およびサービス目的と組み合わせた土地利用に関する規定と同様に実施されます。
多目的で使用される土地の種類
2024年土地法第218条第1項に基づき、以下の種類の土地は多目的で使用できます。
a)商業、サービス、畜産、薬用植物栽培の目的と組み合わせて使用される農地。
b)商業目的、サービス目的と組み合わせて公共目的で使用される土地。
c)商業目的、サービス目的と組み合わせて使用される事業施設建設用地。
d)農業、商業、サービス、事業目的の事業施設と組み合わせて使用される住宅地。
d) この法律の第188条、第189条、第215条の規定に従って、多目的で使用される水面のある土地。
e)商業目的、サービス目的と組み合わせて使用される宗教用地、信仰用地。
g)本法第9条第2項および第3項に規定する土地は、農業目的、郵便、電気通信、技術、情報、屋外広告、太陽光発電インフラストラクチャの建設と組み合わせて使用されます。