いつ赤い戸名を変更して再測量する必要があるのですか?
土地区画を譲渡する場合、以前に発行された土地使用権証明書が地籍図に基づいておらず、または新しい土地使用権証明書を発行する必要がある場合、土地登記事務所は面積の再測量を実施します。測量費用は、土地使用者が規定に従って支払う必要があります。
自然な地滑りのせいで土地区画が面積が減少した場合、土地登記事務所は面積を測量し、再特定します。測量費用は国家が負担します。
要するに、土地区画を名義変更する場合、区画を分離する場合は再測量が義務付けられます。一方、土地区画全体を名義変更する場合、測量は土地使用者が要求した場合、または管轄当局が境界、面積の変更を発見した場合にのみ実施されます。
さらに、通達25/2014/TT-BTNMT第17条第1項第1.1項は、地籍地図の修正は次の場合に実施されると規定しています。
新しい土地区画と土地を占有する対象者が出現します(建物、建設、および土地上の資産の対象者を除きます)。
土地区画の境界と土地を占有する対象者(建設工事や土地上の資産を含む対象者を除く)の境界を変更します。
土地利用目的の変更。
土地の法的状態に関する情報を変更します。
各レベルの行政境界標識と境界線の変更。
地理的座標点と国家座標点の変更。
境界標識と構造物の安全回廊の変更。
地図上の住所と記号の変更。
地籍図を修正するための根拠。
土地区画の境界、土地面積、土地利用目的の変更。
地図上の境界標識と行政区画は、行政区画の変更、新しい行政単位の設立の決定がある場合、または書類を完成させ、現地に境界標識を設置した場合に修正、補足されます。
座標標、計画標識、および構造物の安全回廊は、新しい標識が現地に設置され、管轄当局の通知がある場合に地図上で更新されます。
地名、地形図、方向性、および関連属性に関する情報の修正は、変更が発見された場合に土地管理機関によって実施されます。