2024年土地法第45条第8項によると、土地使用権の譲渡、贈与を受けられない場合には、次のものが含まれます。
場合1:経済組織は、管轄当局が承認した計画、土地利用計画に従って土地使用目的を変更された場合を除き、個人の保護林、特別用途林の土地使用権の譲渡を受けることができません。
ケース2:保護林、特別用途林地域に居住していない個人は、保護林地域、厳格な保護区画、その特別用途林に属する生態リフレッシュ区画における住宅地およびその他の土地の使用権の譲渡、譲受、贈与を受けることができません。
ケース3:法律で土地使用権の譲渡、譲受が許可されていない組織、個人、地域住民、宗教団体、傘下宗教団体、海外在住ベトナム系住民、外国投資資本を持つ経済組織。