ケース1:2014年7月1日以前に土地を使用した世帯、個人は、国家が保護回廊の標識を公表、設置した後、公共施設の安全回廊を侵入、占拠した。
または、国が建設境界標識を公表した後、道路、路肩、歩道を侵入、占拠した場合、または土地を侵入、占拠した場合、施設、機関、事業所、その他の公共施設の建設目的で使用される土地は、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行せずに、土地を侵入、占拠した場合、国家は土地を回収して施設に返還します。
しかし、土地利用計画、管轄当局が承認した建設計画の調整が行われたにもかかわらず、現在、土地面積が侵害され、占有されている場合:
+ 公共施設の安全保護回廊に属しなくなり、道路建設境界線に属しなくなりました。
+ 機関の本部、事業所、その他の公共施設への使用目的はありません。
=> 土地を使用している人は、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行を検討され、法律の規定に従って財政義務を履行する必要があります。
ケース2:2014年7月1日以前に土地を使用した世帯、個人は、土地が国から土地を割り当てられた農林地源の土地を侵入、占拠したため、期間を経て対象者に土地使用料を徴収しない場合、次のように処理します。
- 特別用途林、保護林に対する林業計画に属する侵入、占拠された土地面積を使用している場合、省人民委員会は、侵入、占拠された土地を回収し、森林管理委員会に土地の管理、使用を委託するよう指示します。
森林管理委員会は、林業に関する法律の規定に従って、森林の保護、開発を委託することを検討します。
森林管理委員会がない場合、土地を侵害、占有している人は、保護林、保護林の開発目的で使用するために国から土地を割り当てられ、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行が検討されます。
- 2014年7月1日以前に土地を侵入、占拠し、現在農業生産または住宅建設の目的で使用している場合:
+特別用途林、保護林については、林業計画に属していません。
+公共インフラ建設目的の土地利用計画に該当しない。
=> 土地を使用している人は、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行を検討され、法律の規定に従って財政義務を履行する必要があります。
ケース3:土地を侵害、占拠したために使用する家族、個人は、上記の規定のケースに該当せず、国家から土地を割り当て、土地を賃貸、土地使用権を承認された目的外使用の場合、土地を安定的に使用している人は、次のいずれかに該当します。
+ 郡レベルの土地利用計画。
+ 共通計画。
+ 区画計画。
+ 建設計画または農村計画。
=> 土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行を検討され、法律の規定に従って財政義務を履行する必要があります。
ケース4:自家採取、紛争のない農地を使用している世帯、個人は、省人民委員会が規定する農地割り当て限度額に従って、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を国家から発行されます。
省レベルの人民委員会が規定した制限を超える面積は、国家の土地賃貸に切り替える必要があります。