土地補償に関する規定に関連して、政府の政令第88/2024/ND-CP第8条は、住宅、住宅および生活に役立つ施設がある土地を使用している世帯、個人、および2014年7月1日以前に土地使用権(土地使用証明書)がない経済社会状況が困難な地域、特に困難な経済社会状況にある地域に属する土地を使用している世帯、個人に対する土地補償を規定しています。
それによると、1993年10月15日から2014年7月1日まで、土地使用権に関する書類を持って土地を使用した世帯、個人、および生活に役立つ住宅、住宅、および施設がある場合、この政令第5条第1項に規定されている補償の条件を満たしている場合、土地補償は次の規定に従って実施されます。
2024年土地法第195条第2項および第196条第2項に規定されている住宅、住宅、生活施設のある土地区画全体または一部を収用する場合、土地区画の収用面積が住宅用地の割り当て幅と同等またはそれ以上である場合、住宅用地の割り当て幅と同等の住宅用地の補償を受けることができます。
住宅、住宅、生活サービス施設を建設した土地面積が住宅用地割り当て限度額を超える場合は、住宅、住宅、生活サービス施設を実際に建設した面積に対して住宅用地補償が認められます。
2024年土地法第195条第2項および第196条第2項に規定されている住宅、住宅、生活施設がある土地の全区画または一部を回収する場合、土地の回収面積が住宅用地の割り当て限度額を下回る場合、回収された土地の全面積に対して住宅用地の補償が認められます。
非農業、商業、サービス業の生産、事業目的で使用された土地面積を回収する場合、回収された実際の面積に従って補償します。補償対象となる土地の種類は、国家から土地使用料を徴収された土地、安定した長期の土地使用期間の場合と同様に適用されます。
この項aおよび項cの規定に従って補償されない土地および住宅地、非農業生産施設、商業・サービス用地の残りの土地面積については、農地の種類に従って補償されます。
土地法第118条第1項に規定されている農地の割り当て対象となる世帯、個人は、2014年7月1日以前に土地使用権に関する書類を持たず、困難な経済社会状況地域、特に困難な経済社会状況地域に属する地域に居住登録がある場合、この政令第5条第1項に規定されている補償対象となる住宅地について補償を受けることができます。補償対象となる住宅地の面積は、第1項の規定に従って決定されます。