上記の問題に答えて、農業農村開発省は、2024年土地法第172条第1項a号の規定によると、直接生産する個人に対する土地の割り当て、農地使用権の承認の期間は50年であり、年間作物栽培用地、多年作物栽培用地、水産養殖用地、塩漬け地、生産林は植林林に適用されると述べました。
期限が切れた場合、個人は延長手続きなしに新しい期限に従って土地の使用を継続できます。
農業農村開発省によると、2024年土地法第172条第1項a号に規定されている農地については、土地使用期間(50年)が満了すると、延長手続きなしに、2024年土地法第174条第1項に規定されている権利を行使した場合でも、規定の期間(50年)に従って土地を引き続き使用できます。
農業生産を直接行う個人からの土地使用権の譲渡受領者の土地使用期間の延長について、この内容は2024年土地法第174条第1項に規定されています。
それによると、期間が規定されている土地の土地使用権の譲渡を受ける際の土地使用期間は、土地使用権の譲渡を受ける前の土地使用期間の残りの期間です。
土地使用の延長は、本法第172条第3項の規定に従って実施されます。
土地使用権の譲渡、または債務処理のための担保契約における土地使用権の譲渡を通じて、土地を直接生産する個人の土地割り当て限度内で農地使用権を取得した場合、土地使用期間が満了した後、裁判所の判決、判決執行機関の決定が執行された場合、本法第172条に規定する期間に従って土地使用を継続する場合、延長手続きを行う必要はありません。
それに基づいて、農業農村開発省は、読者に対し、規定に従って解決するために、地方の管轄当局に連絡するよう要請しました。