農地使用税免除期間を2030年末まで延長する
2025年6月26日、国会は農地使用税免除期間の延長に関する決議第216/2025/QH15を可決しました。
それによると、農地使用税の免除・減税に関する国会決議55/2010/QH12(2010年11月24日)に規定されている農地使用税の免除・減税期間を、国会決議28/2016/QH14(2016年11月11日)および国会決議107/2020/QH14(2020年6月10日)に従って、2030年12月末まで延長します。
農地使用税の免除対象者
決議55/2010/QH12第1条(決議28/2016/QH14第1条第1項によって修正および補足)によると、農地使用税の免除対象には、以下が含まれます。
- 研究、試験生産に使用される農地の全面積に対する農地使用税の免除。毎年少なくとも1回の稲作がある農地の面積。塩田の面積。
- 国家が貧困世帯に割り当てたすべての農地面積に対する農地使用税の免除。
- 次の対象者に対する農地全面積に対する農地使用税の免除。
+ 農産物生産のために国家から土地を割り当てられた世帯、個人、および土地の相続、贈与、土地使用権の譲渡を受けることを含む土地。
+ 農業生産協同組合のメンバーである世帯、個人、農学校員、林学校員は、法律の規定に従って農業生産を行うために、協同組合、国営農学校、国営林学校から安定した委託土地を受け取った。
+ 農業生産を行う世帯、個人は、2023年協同組合法の規定に従って農業生産協同組合を設立するために、自社の農地使用権を拠出します。
- 国家が経済組織、政治組織、社会政治組織、社会職業組織、事業体、および農業生産のために土地を直接使用している他の部門に割り当てられた農地面積に対する農地使用税の免除。
国家が経済組織、政治組織、社会政治組織、社会社会組織、職業社会組織、事業部門、および他の部門に管理委託しているが、農業生産のために土地を直接使用せず、農業生産のために契約に基づいて請負業者に土地を委託する場合、2024年土地法の規定に従って土地の収用を実施する。国家が土地を収用していない期間は、農地使用税を100%支払う必要がある。