それによると、国会は、農地使用税の免除・減税に関する国会決議第55/2010/QH12号(2010年11月24日)に規定されている農地使用税の免除・減税期間を、国会決議第28/2016/QH14号(2016年11月11日)および国会決議第107/2020/QH14号(2020年6月10日)に従って、2030年12月末まで延長することを決定しました。
この決議は2026年1月1日から施行されます。
政府は、国家管理の要件を満たすために、この決議を詳細に規定し、施行を指導します。
これに先立ち、政府は、農業、農村への投資を継続的に奨励するために、農地使用税の免除期間を2030年12月31日まで延長するための国会決議を国会に提出しました。
決議案の提出書によると、農地使用税の免除の継続は、農業、農民、農村に関する党と国家の見解、政策、路線を制度化し続けることを目的としています。
同時に、農業、農民、農村開発に関連する政治局の結論、中央執行委員会の決議を制度化することを目的としています。持続可能な方向に大規模農業生産の発展に役立つ土地の集積、集中の方針を推進します。
農業部門の再編の実施に貢献し、農産物の価値をさらに向上させ、それによって国際統合の状況における農産物の競争力を高める...
これまでの農地使用税の免除規定
農地使用税の免除・減税に関する規定は、2010年の国会決議55に初めて規定されています。それによると、免除・減税は2011年1月1日から2020年12月31日まで実施されます。
2016年の決議28(修正および補足決議55)までに、農業土地利用税の免除の期限の主題と規定は、2017年1月1日から2020年12月31日までに実施されました。
2020年政令107号(政令55号の改正・補足)では、農地使用税の免除期間が引き続き延長され、2016年11月11日から2025年12月末まで実施されます。