(1) 土地使用権に関する契約の種類
2024 年土地法第 27 条第 3 項に従い、以下の場合の契約は公証または認証される必要がありません。
- 土地使用権、土地使用権および土地に付随する資産の賃貸借契約、転貸契約、農地使用権の変換契約。
- 取引に参加する一方の当事者が不動産事業団体である、土地使用権、土地使用権および土地に付随する資産、土地に付随する資産の譲渡および出資に関する契約。
上記のタイプの契約は公証/認証を必要としませんが、当事者の要求に応じて公証/認証することができます。
(2) 住宅契約の種類
2023 年住宅法第 164 条第 2 項に従い、以下の住宅取引には公証または契約認証が必要ありません。
- 組織が感謝の家、思いやりの家、または大きな団結の家に寄付する場合。
- 公共住宅の売買、賃貸および購入。一方の当事者が組織として住宅を売買、賃貸、購入する場合には、以下が含まれます。
+ 公営住宅、人民軍隊用住宅、再定住用住宅。当事者の一方が組織である住宅による出資。
+ 住宅の賃貸、借用、滞在、または管理の許可には、当事者が必要としない限り、契約の公証や認証は必要ありません。
2023 年住宅法第 164 条第 2 項に指定された取引の場合、契約の発効日は当事者によって合意されます。当事者間で合意がない場合、契約の発効日は契約書に署名した日となります。
(3) 不動産売買契約の種類
2023 年不動産業法第 44 条第 4 項に従い、取引に参加する少なくとも一方の当事者が不動産業である不動産業契約および不動産サービス業契約は、当事者の要請に応じて公証または認証されます。
このように、不動産取引契約は当事者の請求があった場合にのみ公正証書または認証を行うことができますが、法律の規定により公正証書または認証が必要となります。
契約の発効日は、両当事者が別段の合意をしない限り、最後の当事者が契約書に署名した日、または契約書に明示された他の形式の同意書に署名した日となります。
契約が公証または認証された場合、契約の発効日は、公証および認証に関する法律の規定に従って、公証または認証された文書が発効する日となります。