2024年土地法第177条は、「個人の農地使用権の譲渡を受ける限度額は、本法第176条第1項および第2項に規定されている各種類の土地に対する個人の農地割り当て限度額の15倍である」と規定しています。
以前、2013年土地法では、個人は土地割り当て限度額の最大10倍の農地の譲渡を受けることが許可されていました。
限度額を15倍に引き上げることは、特に国家がハイテク農業を発展させるために農地の集積、集中を推進している状況において、大規模な農業生産モデルへの道を開くと評価されています。
第176条に基づくと、農地の割り当て限度額は次のように規定されています。
農業生産を直接行う個人への年間作物植栽用地、水産養殖用地、塩田の割り当て制限は、次のように規定されています。
- 中央直轄の省、市、南東部および中央半島地域に属する各土地に対して、3ヘクタールを超えません。
- 他の中央直轄省、市に対する土地の種類ごとに2ヘクタールを超えない。

個人への多年生植物栽培用地の割り当て制限は、中央直轄省および中央中部地域に属する省、市で10ヘクタールを超えず、他の中央直轄省、市で5ヘクタールを超えません。
これにより、中央・下流地域に居住する個人は、年間45ヘクタールの植林地または水産養殖用地、または法律の条件を満たしている場合、150ヘクタールの多年生植林地を最大45ヘクタール譲渡することができます。
これは、大規模生産のための土地集積のニーズを合法化する上で大きな進歩であり、同時に、国民や企業がより長期的かつ安定した方向に土地にアクセスするための明確な法的根拠を作成します。しかし、農地の投機や、実際の使用ニーズを超える譲渡の乱用を避けるために、厳格な管理メカニズムを伴う必要があるという意見はまだ多くあります。