土地使用料、
政令103/2024/ND-CP第8条第1項および第2項によると、世帯、個人は、管轄の国家機関から住宅地への使用目的の変更許可決定を発行された場合、土地使用料は次のように計算されます。

その中で、次のとおりです。
- 転用後の土地の土地使用料は、次のように計算されます。

- 土地使用料、土地使用目的転換前の土地の土地使用料(以下、土地使用目的転換前の土地使用料と呼ぶ)は、次のように計算されます。
+ 目的変更前の土地は、国家が土地を割り当て、土地使用料を徴収していない世帯、個人の農地または、国家が土地を割り当て、土地使用料を徴収していない他の世帯、個人の合法的な譲渡を受けた農地です。

+ 目的変更前の土地は、国が土地を賃貸し、賃貸期間全体で一度に土地賃貸料を支払った農地であるため、土地使用目的変更前の土地料金は次のように計算されます。

その中で、次のとおりです。
- 土地価格は、目的転換前の土地の土地賃貸期間に対応しており、土地価格表の土地価格に基づいて土地賃貸料を計算し、賃貸期間全体で1回払います。
- 残りの土地使用期間は、土地使用目的の移転前の土地の譲渡、賃貸期間(=)で決定され、移転前の土地使用期間(-)を除きます。
残りの土地使用期間がこの点で規定されている式に従って決定された場合、年月が満了しない場合は月単位で計算されます。月が満了しない場合は、月が満了しない期間、15日以上の場合は1ヶ月単位で計算されます。15日未満の場合は、この日数に対する土地使用料は計算されません。
- 転用前の土地は農地であり、国家が毎年土地賃貸料を支払う形で土地を賃貸する場合、転用前の土地使用料はゼロです(= 0)。
注意:土地使用目的転換後の土地の土地使用料が土地使用目的転換前の土地使用料よりも小さい場合、土地使用目的転換時の土地使用料はゼロです(=0)。
証明書発行手数料
通達85/2019/TT-BTCによると、土地使用権証明書の発行手数料は、省レベルの人民評議会が決定する権限に属します。
土地使用権、住宅所有権、土地に付随する資産の証明書の発行手数料には、土地使用権、住宅所有権、土地に付随する資産の証明書の発行、土地に関する変動登録証明書の発行、地籍地図の抜粋、文書、地籍記録データが含まれます。
地方の具体的な条件、地方の経済社会開発政策に基づいて、適切な料金徴収レベルを規定し、次の原則を保証します。中央直轄市、市または省直轄市内区の世帯、個人に対する料金は、他の地域での料金よりも高く、組織に対する料金は、世帯、個人に対する料金よりも高くします。
したがって、証明書発行手数料は、中央直轄の省・市人民評議会が独自に地方自治体に適用することを決定するため、全国で統一性はありません。ただし、発行された新しい土地使用権ごとに、通常の徴収額は10万ドン以下になります。
登録料、保険料
政令10/2020/ND-CP第3条に基づき、住宅、土地使用権の登録を行う組織、個人は、登録料を納付する必要があります。現在の住宅、土地に対する登録料は1%です。
書類審査手数料
Circular 85/2019/TT-BTCは、州民の評議会(中央政府の直下にある州および都市)の管轄下にある不動産の名前を変更する際に、関係書類評価手数料を規定しているため、州と都市間の収入のレベルは異なります。
土地使用権証明書の発行書類の評価手数料は、書類の評価作業、土地使用権、住宅所有権、および土地に付随する資産の証明書の発行(新規発行、新規発行、証明書の変更、再発行、発行、および発行済みの証明書に変動する証明書を含む)の実施を保証する必要かつ十分な条件に関する徴収金です。
土地区画の面積規模、各種類の書類の複雑さ、土地利用目的、および地域の具体的な条件に基づいて、各ケースの料金徴収レベルを規定します。