市民は、農業環境省に次の内容の質問を送りました。
紛争のケースは、民事執行支局によって執行が組織されており、それによると、土地の一部はA側からB側に引き渡されました。現在、この土地はB側によって管理および使用されています。
調査の結果、A側の土地使用権証明書は初回発行であり、変動登録は実施されていません。しかし、裁判所の判決と執行決定には、発行済みの土地使用権証明書の回収または取り消しを求める内容はありません。
したがって、明確にするよう求めます。コミューンレベルの人民委員会は、住民が証明書を提出しない場合、土地使用権証明書を回収または取り消す権限があるのか?可能であれば、地方自治体が規定に従って行政手続きを実施するための根拠となる具体的なガイダンスを求めます。
同時に、この場合の証明書の回収または取り消しは、土地法第152条第5項の規定(証明書の回収は、発行済みの証明書の回収を要求する内容を含む判決または決定に基づいて行う必要があると規定)に準拠しているのでしょうか?
この内容に答えて、農業環境省は次のように述べています。
発行済みの証明書の回収事例は、2024年土地法第152条第2項および第5項に規定されています。
2024年土地法第152条第2項および第5項の規定に従って発行済みの証明書を回収する場合、土地使用者、土地に付随する資産の所有者が発行済みの証明書を提出しない場合、2024年土地法第136条に規定されている土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書を発行する権限のある機関は、発行済みの証明書を取り消すことを決定します。
貴国民が述べたケースは、2024年土地法第152条第2項および第5項に規定されているケースのいずれにも該当しません。したがって、2024年土地法第136条に規定されている土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書を発行する権限のある機関は、発行済みの証明書を取り消す決定を下す根拠がありません。