通達10/2024/TT-BTNMT第12条第2項は、管理のために土地を割り当てられた人、土地使用者、土地に付随する資産の所有者に関する情報について、具体的に次のように規定しています。
管理のために土地を割り当てられた人の名前、土地使用者、土地に付随する資産の所有者、土地使用権の相続人、土地に付随する資産の所有権を持つ外国人個人、証明書を発行される対象外の海外在住ベトナム人に関する情報は、通達10/2024/TT-BTNMTの第12条第3項に規定されている個人情報および法人情報に従って決定され、次のように示されます。
(1)国内の個人、海外在住のベトナム人がベトナム国民(以下「個人」と呼ぶ)であり、本項b号に規定されている場合に該当しない場合は、「氏」または「夫人」、氏名、生年月日などの情報を示します。
外国人または海外在住のベトナム人個人は、「おじいさん」または「おばあさん」、氏名、生年月日、国籍などの情報を提示します。
(2)土地使用権、土地に付随する財産の所有権という共有財産を持つ夫婦の場合、「おばあさん」または「おじさん」、配偶者の氏名、生年月日、次に「および配偶者(または妻): ...(配偶者(または妻)の名前を示す)」、次に婚姻関係を特定する根拠に関する情報または婚姻関係を証明する書類に関する情報を示します。
婚姻証明書に妻名または夫名を記載することに同意する夫婦の合意がある場合は、合意書に関する追加情報を示す。
(3)国内組織、宗教組織、直属の宗教組織、外交機能を持つ外国組織、国連機関の代表機関、政府間機関または組織、政府間組織の代表機関、外国投資資本を持つ経済組織、住宅に関する法律の規定に従ってベトナムで住宅を所有する外国組織(以下、組織と総称する)の場合、組織の完全な名称を示すものとします。
(4)地域住民の場合、地域住民が特定した地域住民の名前を表します。
(5)土地使用権を共有する複数の人、土地に付随する財産を共有する複数の人(一般に土地使用者グループ、土地に付随する財産を所有する人々と呼ばれる)がいる場合、通達10/2024/TT-BTNMT第12条第5項a、b、c、dの規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産を所有する人々の名前を完全に示す。ただし、共同住宅を建設するための土地使用権の場合を除く。
土地使用者グループ、土地に付随する資産の所有者が、証明書に代表者を名義人として任命する合意がある場合、合意文書に関する追加情報を示す。
(6)土地を使用している世帯が最初の証明書を登録、発行する場合、通達10/2024/TT-BTNMT第12条第6項a号の規定に従って、土地使用権を共有するメンバーに関する完全な情報を示す必要があります。
世帯登録証に世帯代表の名前を記載する合意がある場合は、合意文書に関する追加情報を示す。
(7)土地に付随する資産の所有者が土地使用権を持っていない場合、この項のa、b、c、dの点に規定されている財産所有者に関する情報を示す。次に示す:「土地番号...、地図番号...で資産を所有し、土地使用権を持っていない場合、形式...(土地賃貸、事業協力、住宅取引の形式を記録...)の...(土地使用権者の情報記録)」...
(8) 土地使用権、土地に付随する財産の所有権を相続した人が複数いる場合、民事法の規定に従って各相続人に相続分を分配していない場合、相続人の名前は、通達10/2024/TT-BTNMTの第12条第8項a、b、c、dの規定に従って特定されていることを示します...
レッドブックの土地使用者に関する情報は、「氏」(または「女史」)、氏名、生年月日、名前と身分証明書番号(該当する場合)、常居先住所を含みます。身分証明書。ベトナムの現行法規制によると、レッドブックの名義人になる年齢に関する具体的な規定はありません。
したがって、現在、法律はレッドブックに名前を連ねるための最低年齢を規定していません。合法的な土地使用権と完全な身分証明書を持っているだけで、18歳未満の個人でもレッドブックに名前を連ねることができます。取引の管理と確立は、法律に従った代表者によって実行されます。