ハノイのホアン・スアン・ディン氏は、「私は毎月年金を受け取っています。しかし、テト(旧正月)が終わった後、オーストラリアに定住している娘は、私に一緒に住んでほしいと思っています。この場合、保険を一時金で引き出すことができますか?」と尋ねました。
この問題に答えて、ヘヴァ法律有限責任会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、現行の規定によると、毎月年金を受け取っている人が海外に定住する場合、社会保険法第76条に従って一時金を引き出すことができると述べました。
社会保険法第76条は次のように規定しています。年金、毎月の社会保険手当を受け取っている人が海外に移住する場合、希望すれば一時金を受け取ることができます。
年金受給者に対する一時金の額は、社会保険料を納付した期間に基づいて計算されます。そのうち、2014年以前の社会保険料納付年数は、受給中の年金の1.5ヶ月分に相当し、2014年以降の社会保険料納付年数は、受給中の年金の2ヶ月分に相当します。その後、毎月年金を受給した場合、一時金の額から0.5ヶ月分の年金が差し引かれます。最低額は、受給中の年金の3ヶ月分に相当します。
毎月社会保険給付金を受け取っている人の一時金の額は、現在受け取っている給付金の3ヶ月分に相当します。
一時金受給申請書類には、一時金受給申請書と、ベトナム国籍の剥奪に関する管轄官庁の確認書のコピー、または本法第78条第2項a、b、c、d項に規定されている書類のいずれかの認証または公証されたベトナム語訳が含まれます。
規定に従って十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関は解決する責任があります。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。