1月5日、ラムドン省保健局は、各医療機関の実際の状況に合わせて、通達26/2025/TT-BYTの指示に従って、外来医薬品の処方と投与を調査し、実施するよう各機関に要請しました。
したがって、各部門は、通達26号第6条第8項b号の内容を専門チームに普及させ、徹底する必要があります。これにより、外来医薬品の処方箋を最大90日以内に発行することが許可されます。

この規定は、治療ニーズを満たし、通達に添付された付録VIIの病状および病歴リストに適合させることを目的としています。
ラムドン省保健局のボー・ティ・アイ・リュー副局長は、外来医薬品の処方は、患者が医療保険証を持っているかどうかを区別することなく、保健省の規定に従って実施する必要があると述べました。
これにより、国民に便宜を図り、診察・治療時の不要な手続きを減らすことができます。それに伴い、医療機関は、患者への薬の使用方法、異常な兆候がある場合の再診の時期に関する指導とアドバイスを強化する必要があります。治療の安全性を確保します。
慢性疾患の管理、臨床検査の指示、および処方箋の作成は、厳格かつ効果的に実施され、医療保険基金の節約と規制遵守に貢献する必要があります。