この内容は、自動車検査サービス事業の条件、検査機関の組織と運営、自動車の耐用年数に関する政令第89/2026/ND-CPで政府によって規定されています。
政令は、自動車の耐用年数を決定する方法を次のように明確に規定しています。
- 貨物自動車(トラック)、特殊貨物自動車(特殊トラック)の場合、製造年から25年。
- 9人以上(運転手を除く)の乗用車、幼稚園児用乗用車、学生用乗用車、エンジン付き四輪貨物車の場合、製造年から20年以内。
- エンジン付き四輪乗用車の場合、製造年から15年以内。
自動車類似車両の耐用年数は、上記の自動車と同様に適用されます。各類似車両の機能と用途に適合していることを保証します。
耐用年数切れの車両リストは、巡回および管理作業に役立つように、自動車登録データベースに基づいて集計されます。
政令によると、排ガス検査施設は、面積と人員の2つの条件を満たす必要があります。
面積について、政令は次のように規定しています。オートバイおよびスクーターの排ガス検査エリアの最小面積は、排ガス測定器1台に対応する10平方メートルです。
2台以上の排ガス測定装置を備えたオートバイ、スクーターの排ガス検査エリアの場合、各測定装置の面積はそれぞれ5平方メートル増加します。
検査区域の面積がオートバイおよび自動二輪車のメンテナンスおよび修理活動と共有されている場合、車両の移動および登録検査官の操作を妨げることはできません。
人材については、オートバイ、原動機付自転車の排気ガス検査業務を行う専門資格を持つ登録検査官が少なくとも1人必要です。
自動車検査に関する専門業務を遂行する登録検査官が少なくとも2人いること。そのうち、登録検査機関のリーダーが1人、検査部門のリーダーが1人、検査業務の経験が60ヶ月以上であること。
この政令は、2026年7月1日から施行されます。