政府は、政令168/2024/ND-CPにおける道路交通分野における行政違反の処罰に関するいくつかの規定を修正および補足する政令238/2026/ND-CPを発行しました。
注目すべき内容の1つは、旅客輸送事業を登録していないにもかかわらず、料金徴収のために乗客を乗せることを受け入れる自動車使用者に対する制裁措置の追加です。
有料で人を運んだり、予約を受け付けたりすると、罰金が科せられる可能性があります。
政令238号は、政令168号第20条に第8a項を追加しました。それによると、旅客輸送事業を行っていないが、次のいずれかの行為を行った自動車の運転手は、1200万〜1400万ドンの罰金が科せられます。
有料の送迎。
車両に人を乗せる契約を締結する。
バスに人を乗せる予約を受け付けます。
したがって、処罰される行為は、運転手が乗客から直接金銭を受け取った場合に限定されません。輸送事業に従事していない自動車を使用して契約を締結したり、乗客を乗せる予約を受け付けたりすることも、新しい規制の適用範囲に属します。
この規制は、旅客輸送事業に関する規制に従って車両が運行していないにもかかわらず、電話、ソーシャルネットワーク、またはその他のフライト予約形式を通じて乗客を頻繁に輸送するために自家用車を使用する場合に影響を与える可能性があります。
ただし、特定のケースが「有料乗車」であるかどうかを判断するには、活動の性質、当事者間の合意、および関連する文書と証拠に基づいて判断されます。同乗者が燃料費を拠出したり、費用を共有したりするすべてのケースを、輸送事業行為と当然のことと見なすべきではありません。
運転免許証から6点減点される
1200万〜1400万ドンの罰金に加えて、上記の行為を行った車両の運転手は、運転免許証から6ポイント減点されます。
運転免許証のポイント管理メカニズムによると、各免許証には12ポイントがあります。ポイントがすべて差し引かれた場合、運転手はその種類の免許証に従って車両を運転することはできず、ポイントを回復するために、規定に従って道路交通秩序と安全に関する法的知識の検査を実施する必要があります。
上記の罰金は、違反行為を行った自動車の運転手に直接適用されます。これは、非営利の旅客輸送車両を使用して、料金を徴収したり、契約を締結したり、予約を受けたりする行為に対する特別な制裁であり、車両が多くの乗客を乗せているか少ない乗客を乗せているかには関係ありません。
政令238/2026/ND-CPは、2026年8月15日から施行されます。政令の発効日より前に発生および終了したが、その後発見された、または検討または解決されている行為については、管轄官庁は行為が実行された時点で有効な規定を適用します。