注目すべき提案の1つは、行政手続きに従って証拠品、車両、許可証、開業許可証を一時的に拘留する規定(第112条)です。
この規定には、次のような主な点がいくつかあります。
行政手続きによる証拠品、車両、許可証、開業許可証の一時差し押さえは、以下の真に必要な場合にのみ適用されます。
行政違反を特定するため、または違反事件の状況を明らかにするために、一時的に拘留しない場合、行政違反記録を作成したり、処罰決定を下したりする根拠はありません。これには、罰金枠を決定するための根拠として行政違反の証拠品を評価するために一時的に拘留する場合、および本法第49条の規定に基づく処罰権限も含まれます。
一時的に拘留しなければ社会に深刻な結果をもたらす行政違反行為を直ちに阻止するために。
規定に従って処罰決定の執行を確保するため。
証拠品、車両の一時差し押さえは、処罰決定の根拠となる状況が確認され、違反行為がもはや社会に危険を及ぼさなくなった場合、または処罰決定が執行された直後に終了しなければならない。
本法の規定に従って複数回罰金を支払うことができる場合、初回罰金を支払った後、違反者は一時的に押収された証拠品、車両を取り戻すことができます。
一時拘留記録を作成する者、一時拘留を実施する行政違反記録を作成する権限のある者は、行政違反の証拠品、手段、許可証、開業許可証を保管する責任があります。
行政違反の証拠品、手段、許可証、職業資格が紛失した場合、規定に反して販売された場合、すり替えられた場合、または破損した場合、部品が紛失した場合、交換された場合、一時保管の決定を下した者は賠償責任を負い、法律の規定に従って処理される。
行政違反を犯した個人または組織に罰金刑を科す場合、処罰権限を持つ者、行政違反調書を作成する権限を持つ者は、個人または組織が処罰決定を完了するまで、次の順序で書類のいずれかを一時的に押収する権利を有する。運転免許証または車両運行許可証、または証拠品、車両に関連するその他の必要な書類。
違反した個人または組織が上記の書類を持っていない場合、処罰権限のある者は、行政違反の証拠品および手段を一時的に拘留することができます。