政府は、鉄道交通分野における行政違反の処罰を規定する政令第81/2026/ND-CPを公布しました。これは5月15日から施行されます。この政令では、処罰権限について次のように規定しています。
第41条。各レベルの人民委員会委員長の処罰権限
1. コミューンレベル人民委員会の委員長は、次の権限を有します。
a) 警告処分。
b) 最大3750万ドンの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
2. 省人民委員会委員長は以下の権限を有する。
a) 警告処分。
b) 75,000,000ドンまでの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
第42条。人民公安の処罰権限
1. 公務執行中の人民公安兵士は、次の権利を有する。
a) 警告処分。
b) 最大7,500,000ドンの罰金。
c) 本項b号に規定される罰金の2倍を超えない価値の行政違反の証拠品、手段を没収する。
2. 大隊レベル機動警察部隊の責任者は、次の権限を有します。
a) 警告処分。
b) 15,000,000ドンまでの罰金。
c) 本項b号に規定する罰金額の2倍を超えない価値の行政違反の証拠品を没収すること。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
3. 警察署長、大隊レベル機動警察部隊長、検問所長、隊長は以下の権限を有する。
a) 警告処分。
b) 最大22,500,000ドンの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 本項b号に規定する罰金額の2倍を超えない価値の行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
4. コミューンレベルの警察署長は、次の権限を有します。
a) 警告処分。
b) 最大3750万ドンの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
5。 治安、秩序、印鑑に関する条件付き投資・事業分野の指導・管理室長は、社会秩序行政管理警察局に所属しています。交通警察局の専門室長は、交通事故の宣伝、調査、解決指導室長、車両の登録・検査指導室長、車両運転者の免許証の指導、訓練、試験、管理室長、道路・鉄道交通巡回・検問指導室長、交通誘導・先導指導室長、連隊レベル機動警察部隊長、経済安全保障局の専門室長は、交通安全・建設室長、科学技術・資源・環境安全保障室長、消防・救助警察局の専門室長は、消防活動室長、消防・救助活動室長、省レベル公安室長は、社会秩序行政管理警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長、交通警察室長。
a) 警告処分。
b) 最大60,000,000ドンの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
6. 省レベルの公安局長は以下の権限を有する。
a) 警告処分。
b) 75,000,000ドンまでの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
7. 交通警察局長、社会秩序行政管理警察局長、経済安全保障局長、消防救助警察局長、機動警察司令官は以下の権限を有する。
a) 警告処分。
b) 75,000,000ドンまでの罰金。
c) 許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。