国家選挙評議会は、有権者の選挙権を確保することに関する情報を発表しました。
それによると、有権者が地元に常住登録しているのに、他の地域で労働や学習に行った場合、これらの人々の選挙はどうなるのかという疑問がある。
この内容について、国家選挙評議会は、有権者が地方に常住登録している場合、一時不在の申告手続きを行った場合、地方に常住していないとみなされると述べました。
住民が常住登録しているコミューンレベルの人民委員会は、その住民の名前を有権者リストに記録しません。
この場合、市民は一時居住地の有権者リストに登録し、一時居住地で選挙権を行使するために登録する権利があります。
有権者が有権者リストが掲示された後から投票開始時刻の24時間前に常住地に戻った場合は、常住登録地のコミューン人民委員会に行って、有権者リストへの名前の追加を申請し、省レベルおよびコミューンレベルの国会議員および人民評議会議員を選出するための有権者カードを受け取ります。
市民が地方に常住登録しているが、一時不在の申告手続きを行っていない場合、実際には長期間不在であっても、コミューンレベルの人民委員会は、その市民の名前を有権者リストに記録して、彼らが地方で選挙権を行使できるようにする必要があります。
ただし、有権者本人またはその有権者の親族が、常住地での投票に参加しないという有権者の希望を通知した場合を除きます。同時に、有権者が有権者名簿の作成と選挙権の行使について知ることができるように、適切な情報提供措置が必要です。