C.V.T氏(タイグエン省)は、元天然資源環境室副室長であり、2025年3月31日の地区人民委員会の決定(再編前)に基づく政令第178/2024/ND-CPに従って早期退職したケースの制度解決を管轄当局に指導するよう要請しました。
このケースでは、特に困難な地域で19年間勤務しています。では、政令第76/2019/ND-CP第8条第1項の規定に従って、特に困難な経済社会状況にある地域で退職する際に、一時金手当制度を享受できますか?
2025年9月10日、内務省は政令第76/2019/ND-CPに基づく政策制度の実施に関する公文書を発行し、「政府の2024年12月31日付政令第178/2024/ND-CP(政府の2025年3月15日付政令第67/2025/ND-CPで修正・補足)に基づく早期退職公務員の場合、規定に従って社会保険制度を享受するための退職ではないため、上記の政令第76/2019/ND-CP第8条第1項の規定に従って退職時に一時金を支給する根拠はありません」と回答しました。
しかし、政府の2024年12月31日付政令第178/2024/ND-CPに従って早期退職を決定した個人は皆、一時金制度を享受する必要があると考えています。なぜなら、政令第76/2019/ND-CP第8条第1項は、退職時に、特に困難な地域で10年以上勤務している場合に一時金を享受できるとのみ述べており、どのような形式で退職するかを区別していないからです。
T氏は、地方自治体が労働者の制度を解決し、法律の規定に従って保証できるように、回答を求めました。
この問題について、内務省は次のように回答します。
政府の2019年10月8日付政令第76/2019/ND-CP号第8条第1項の規定に基づき、経済社会状況が特に困難な地域で10年以上勤務しており、経済社会状況が特に困難な地域から異動した場合、または退職した場合(または管轄当局が決定した勤務地がもはや経済社会状況が特に困難な地域ではない場合)、経済社会状況が特に困難な地域での実際の勤務時間に対して一時金を支給される。
政令第76/2019/ND-CP第13条第1項および第2項の規定に従って実施される手当および補助金制度の受給計算の根拠となる、特に困難な経済社会状況の地域での実際の勤務時間。
省の幹部、公務員、職員に対する政策の実施組織は、省人民委員会委員長の権限に属します。
したがって、内務省はC.V.T氏に、省の幹部、公務員、職員管理機関(内務省)に連絡して回答を求めるよう要請しました。