第22条 省人民委員会
1. 国防施設および軍事区の管理・保護活動によって影響を受ける対象者を支援するメカニズム、政策を策定し、管轄当局に提出し、公布する文書を発行し、実施を組織する。
2. 各レベルおよび各局、部門、部門の責任を指示、割り当て、国防施設および軍事地域の管理・保護活動の組織的実施に協力する。階層化を促進し、基盤への責任を強化するという原則に従って制度、政策を実施する。
3. 5年および年間の実施計画を策定する。これには、投資計画、資金源、目標、任務、プログラム、プロジェクトに関する内容が含まれる。規定に従って制度、政策を実施するために財務省、関係機関に送付する。この政令を実施するための地方予算を割り当てる。
4. 地方の具体的な条件に基づいて、省人民委員会は、本政令第13条第3項、第14条第3項の規定および文書の受け入れ、移送、処理、結果の支払い、政策の支払い、各機関、部門の手続き実施手順、一括処理メカニズムに従った手続き処理結果の受領、返却機関を具体的に決定し、この政令の規定に従った総時間を超えてはなりません。
5. 国防省の指示に従い、省内の制度、政策の実施結果を定期的に、緊急に検査、評価、報告する。
あなたは、あなたは、