政令第72/2020/ND-CP第3条第3項(2020年8月15日から施行)は、2025年8月7日から施行された政令第220/2025/ND-CP第5条第1項に追加され、次のように規定されています。
3. コミューンレベルの軍指揮官、軍指揮官機関、組織、自衛隊指揮官がいない場所:
a)自称レベルの民兵自衛隊が組織する。
b) 上層部が組織する民兵自衛隊部隊は、訓練、活動期間を除きます。
c)コミューンの軍事司令部管理は、この条項AのポイントAで指定された事件に該当しない機関または組織の軍事司令部を管理しています。
したがって、追加された規定(項c)は、政令220/2025/ND-CP第3条第1項a号と照らし合わせると、2025年8月7日から、コミューンレベルの軍司令部が、次の場合に該当しない機関、組織の軍司令部を管理します。
自己防衛小隊を持つ企業に属する軍事指揮官、機関、組織。省レベル、工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、地域経済区に属する局、部門、部門、および同等の機関、組織の軍事指揮官。