YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令第213/2025/ND-CP号第3条第2項は、経済社会発展と国民生活のニーズに応えるために、国防施設および軍事区の使用目的を変更する手順、手続きを次のように規定しています。
2. 軍事地域について:
a) 軍事区の土地面積が国防用地利用計画の範囲内であり、首相が承認した地方自治体に譲渡された場合。本政令第4条第1項の規定に基づく有効な書類を受け取った日から30日以内に、国防省は省庁、部門、地方自治体に、使用目的の変更に同意または不同意する文書を送付する。国防省が使用目的の変更に同意しない場合、省人民委員会は首相に検討、決定を報告する責任を負う。
b)軍区の土地面積が国防用地利用計画に含まれていない場合、首相が承認した地方への譲渡。軍区の土地面積の使用目的の変更と国防用地の回収は、土地に関する法律の規定に従って実施される。
c)本条第a項およびb項の規定に該当する軍事区の土地面積は、目的転換、回収後、法律の規定に従って計画を見直し、調整する際に更新する必要があります。
したがって、経済社会を発展させ、国民のニーズに応えるために軍事区画の土地面積を移動する規定は、上記のように実施されます。
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