2025年7月1日から施行された内務省の決定第863/QD-BNV号によると、年金受給資格のある任意社会保険加入者は、年金受給登録のために次の手順と手続きを実行できます。
適用対象
労働法第169条第2項の規定に従って退職年齢を満たし、社会保険料を支払った期間が15年以上の労働者。
2021年1月1日より前に任意社会保険に加入を開始した者。任意社会保険に20年以上加入している者。男性の場合は60歳、女性の場合は55歳。
実行順序
ステップ1:年金受給資格を満たす20日前までに、任意社会保険加入者、社会保険加入期間を維持している人は、規定の書類を社会保険機関に提出します。
ステップ2:年金受給申請者の規定に従って書類をすべて受け取った日から20日以内(祝日、テト(旧正月)を除く)に、社会保険機関は解決責任を負います。
解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要がある。

実施方法
任意社会保険加入者は、社会保険機関に直接書類を提出したり、郵便サービスを通じて送信したり、公共サービスポータルでオンラインで提出したりすることができる。
書類構成:社会保険証。年金受給申請書。
解決期限:規定に従って書類をすべて受け取った日から20日以内 - 祝日、テト(旧正月)は含まない。
行政手続きを実施する機関:ベトナム社会保険の分権化に基づく社会保険機関。
行政手続きの実施結果:毎月の年金制度の受給に関する決定。
手数料:いいえ。
申請書名、申告書様式:ベトナム社会保険の規定に従います。