2024年社会保険法第75条第1項、第2項は、年金、毎月の社会保険給付の受給を一時停止または終了するケースを詳細に規定しています。
年金、手当の一時停止または終了の場合
次のいずれかのケースに該当する場合、年金、社会保険手当の月額受給を一時停止する。
- 不法出国。
- 裁判所から行方不明と宣告された。
- 受給者の情報を確認できない場合。
年金、手当の終了の場合
次のいずれかのケースに該当する場合、受給している人の月額年金、社会保険給付の受給を終了します。
- 死亡または裁判所から死亡宣告を受けた。
- 月額年金、社会保険給付金の受給を書面で拒否すること。
- 社会保険給付に関する管轄官庁の結論は、法律の規定に準拠していない。

年金受給停止後の年金受給継続のケース
2024年社会保険法第75条第1項および第2項に基づき、第1項の年金受給停止のケースは、次のいずれかの場合に引き続き支払われます。
項目1.1に規定されている対象者の月額年金および死亡または裁判所から死亡宣告を受けた場合:
次のいずれかに該当する場合に引き続き支払われます。
- 不法出国者が帰国。
- 裁判所が失踪宣告決定または死亡宣告決定を破棄する決定を下した場合。
- 規定に従って情報を確認した項目1(iii)の対象者。
注意:年金には、受け取っていない期間の年金、毎月の社会保険給付金が含まれます。
書面による年金受給拒否の場合:
社会保険機関が年金、毎月の社会保険給付金の再受給を申請する文書を受け取った時点から支払いが継続され、受け取り拒否による受け取っていない期間の年金、毎月の社会保険給付金は含まれていません。
注意:年金、手当の一時停止対象者、および裁判所から死亡宣告を受けた者は、次のいずれかに該当する場合、受け取っていない期間の年金、月額手当を含む支払いを継続できます。
- 不法出国者が帰国。
- 裁判所が失踪宣告決定または死亡宣告決定を破棄する決定を下した場合。
- 受給者の情報が確認できないために年金受給が一時停止された場合、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス組織との受給情報が確認された場合、引き続き支払われます。