毎月年金を受け取っている人は、居住地を移動する必要がある場合、またはより便利に地方で年金を受け取りたい場合、年金を受け取る場所をこの省または都市から別の省または都市に完全に変更できます。
2024年社会保険法第82条によると、毎月年金、社会保険手当を受け取っている人が、国内での居住地の変更により受け取る場所を変更したい場合は、支払いを実行している社会保険機関に書面で要請する必要があります。
提案を受け取った後、5営業日以内に、社会保険機関は年金受給場所の変更を検討し、解決する責任があります。解決しない場合は、社会保険機関は書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
したがって、現行法では、年金受給者は、必要に応じて年金受給場所をある省から別の省に移すことが許可されています。受給者は、規定に従って検討および解決するために、支払っている社会保険機関に書面による申請書を送付する手続きを行うだけで済みます。
この規定は、年金受給者が居住地を移動したり、親族と一緒に生活したり、他の地域で年金を受け取る必要がある場合に便宜を図り、支払いが継続的かつ規制に従って行われることを保証するのに役立ちます。
年金を受け取る場所を変更したい年金受給者は、規定に従って、年金の受給形態または受給場所、毎月の社会保険手当の変更を求める文書を準備するだけで済みます。
2025年の決定第863/QĐ-BNV号によると、年金受給場所の変更手続きの実施書類には、年金受給場所の変更を求める文書が含まれます。
年金受給者は、管轄の社会保険機関に直接、オンライン、または郵便サービスを通じて申請書を提出できます。
有効な書類を受け取った日から5営業日以内に、社会保険機関は解決し、受益者に結果を通知する責任があります。解決しない場合は、社会保険機関は書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
規定によると、この手続きは手数料を徴収せず、国内での居住地の変更により受給場所を変更する必要がある年金または毎月の社会保険給付金を受け取っている人に適用されます。