政府は、医療従事者に対する職業優遇手当制度を規定する政令350/2026/ND-CPを公布したばかりである。
この政令では、公立教育機関の学校医療従事者は、職業優遇手当制度が適用される対象者の1つであると規定しています。
それによると、政令350号は、公立教育機関の学校医療従事者は政令の適用対象範囲に属すると規定しています。受給額について、この職員グループは30%の職業優遇手当を受け取ることができます。
同じ30%の手当を受け取る資格は、より高い手当を受け取る資格のある場合を除き、健康教育、人口に関する広報活動に従事する公務員にも適用されます。
医療部門の国家管理範囲内の分野で活動する公的事業体で医療専門職に直接従事していない公務員も、30%のレベルを享受できます。
職業優遇手当の額は、現在の給与係数に対する割合に、役職手当、保留差額係数、および枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた割合で計算されます。
政令350によると、職業優遇手当は月給の同時期に支払われます。ただし、この手当は社会保険料の支払いと給付の計算には使用されません。
特筆すべきは、学校の医療従事者に対する手当政策が、以前の規定と比較して重要な変更があったことです。
政令56/2011/ND-CP第3条第6項によると、機関、部門、学校で医療専門職に従事する公務員の場合、部門長は、仕事の特殊性と収入源に基づいて、職業優遇手当の額を検討し、決定しますが、現在の給与等級、階級の20%を超えない範囲で、役職手当と超過勤務手当(該当する場合)を加えます。
一方、最近公布された政令350/2026/ND-CPは、公立教育機関の学校医療従事者が30%の職業優遇手当を受け取ることができると具体的に規定しています。
したがって、以前の最大20%のレベルで部門長が検討し、決定するメカニズムの代わりに、新しい規制は、この従業員グループに対する30%の手当レベルを直接決定しました。
政令350は2026年9月9日から施行され、職業優遇手当のレベルは2026年1月1日から実施されます。