2025年雇用法第38条によると、失業保険に加入している労働者は、次の条件をすべて満たせば失業手当を受け取ることができます。
合法的な労働契約の解除、一方的な違法な解除、または年金受給資格を満たした時点で退職の場合に該当しない。
労働契約を終了する前の24ヶ月以内に12ヶ月以上失業保険に加入している。契約期間が1ヶ月から12ヶ月未満の場合、退職する前の36ヶ月以内に12ヶ月以上支払う必要がある。
契約終了日から3ヶ月以内に失業手当を受け取るための書類をすべて提出してください。
十分な書類を提出した日から10営業日以内に、労働者は未就労であり、兵役、12ヶ月以上の就学、刑務所での服役、海外定住、または死亡などのケースに該当しない。
したがって、失業手当は、失業し、新しい仕事がない労働者向けの支援金です。
2024年社会保険法第2条では、任意社会保険の加入対象者は次のとおりです。
ベトナム国民は15歳以上で、強制社会保険に加入しておらず、毎月の年金、社会保険手当を受け取っていない。
労働契約の履行を一時停止している人、両当事者が強制社会保険の支払いを継続することに合意した場合を除きます。
特筆すべきは、失業手当を受給している人は、現時点では企業との労働関係がないため、強制社会保険への加入資格がないことです。
上記の規定から、失業手当を受けている労働者は、必要に応じて任意社会保険に加入する権利が完全にあり得ると断言できます。
失業中の任意社会保険の加入は、労働者を助けます。
社会保険料の支払い期間が中断されません。
将来の年金受給のための年数を十分に積み重ねる。
退職年齢がますます高まる状況において、高齢者の社会保障を積極的に確保する。
労働者は、任意社会保険は退職給付と死亡給付のみを含み、強制社会保険のような病気、出産、労働災害の制度はないことに注意する必要があります。したがって、加入する前に、財政能力と長期的な目標を検討する必要があります。
さらに、任意社会保険への加入は、失業手当の受給権を失うことはありません。なぜなら、これらは独立した2つの保険システムに属する2つの政策だからです。