勤務中、多くの労働者が個人的な理由で無給の長期休暇を申請しなければならない。しかし、1ヶ月に14営業日以上無給休暇を取得した場合、社会保険への加入と健康保険給付が大幅に影響を受ける可能性があることを知っている人は少ない。
2024年社会保険法第33条第5項によると、強制社会保険に加入しているが、月間14営業日以上の給与を受け取っていない労働者は、その月中に社会保険料を支払う必要はありません。企業も、この休暇期間中の労働者の社会保険料を支払う必要はありません。
ただし、上記の規定は、特定のケースには適用されません。具体的には、労働者が最初の就業月または仕事に戻る最初の月に14営業日以上病気休暇を取得した場合でも、規定に従って社会保険料を支払う必要があります。月中に14営業日以上出産休暇を取得した場合でも、この期間は労働者と企業の両方が保険料を支払う必要がないにもかかわらず、社会保険加入期間として計算されます。
社会保険だけでなく、医療保険の権利も、労働者が長期無給休暇を取得した場合に影響を受けます。企業が労働者数の減少を報告し、社会保険料の支払いを継続しない場合、労働者の医療保険証もその期間中に有効期限が一時停止されます。これは、労働者がニーズが発生した場合、医療保険による診療を受ける権利を享受できない可能性があることを意味します。
保険加入プロセスの中断を避けるために、2024年社会保険法は労働者にとってより柔軟なメカニズムを追加しました。それによると、2025年7月1日から、労働者と企業は14営業日以上の無給休暇中に社会保険料の支払いを継続することで合意できます。
両当事者が社会保険への加入を継続することで合意した場合、保険料は、労働者が無給で退職する直前の月の保険料に基づいて計算されます。その場合、健康保険への加入もそれに応じて維持され、健康保険証の有効性が継続されます。
企業が合意形式で社会保険料の支払いを継続することに同意しない場合、労働者は依然として任意社会保険への加入を選択できます。2024年社会保険法によると、労働契約または労働契約の履行を一時停止している人は、強制社会保険料の支払いを継続する合意がある場合を除き、任意社会保険に加入するグループに属します。
健康保険に関しては、無給休暇を取得している労働者は、健康保険を自己負担するグループに参加できます。これは、健康保険証を維持し、不在期間中の診療を受ける権利を保証するのに役立つソリューションです。