2026年から、社会保険法は、年金受給率の減額なしに最大5年間早期退職できるケースを追加しました。
早期退職の場合、年金が減額されない
労働法第169条第2項は、通常の労働条件下での労働者の退職年齢は、2028年に男性労働者が62歳、2035年に女性労働者が60歳になるまで、段階的に調整されると規定しています。
2021年以降、男性労働者の退職年齢は60歳3ヶ月、女性労働者の退職年齢は55歳4ヶ月となる。その後、男性は毎年3ヶ月、女性は4ヶ月ずつ増加し、上記の目標に達するまでとなる。
しかし、実際には、労働者が通常の条件下で退職年齢よりも5〜10年早く退職できる場合があります。これらのケースは、社会保険法第64条および第65条に規定されています。
第65条によると、労働能力が低下した労働者も5〜10年早く退職することができます。ただし、この場合の年金水準は、第64条に基づく退職者よりも低く、早期退職のために給付率が減額されます。
2026年から年金が減額されない別のケース
2026年から教員法が施行されると、年金受給率の減額なしに早期退職できるケースが1つ追加されます。
具体的には、教員法第26条第2項によると、幼稚園教育機関の教員は、希望すれば通常の条件下での退職年齢よりも低い年齢で退職できますが、5歳を超えてはなりません。社会保険加入期間が15年以上の場合は、早期退職による年金受給率の減額はありません。
同時に、教員法第40条は、この規定を補足するために社会保険法第66条を改正しました。それによると、早期退職した幼稚園教員の月額年金は、社会保険法第64条に基づいて退職した労働者グループと同様に計算されます。つまり、早期退職1年ごとに2%の割合が減額されません。
新しい規定の追加は、幼稚園教諭の職業特性、つまり特殊な性質、高強度、大きなプレッシャーを持つ労働グループに適した調整ステップであると評価されています。
2026年から、この政策は、多くの幼稚園教諭が退職時期をより主体的に選択し、年金に関する権利を確保するのに役立つと期待されています。