公安省が発行し、財務省および関連機関に送付した文書番号659/BCAA-CSKTは、刑法第214条、第215条、第216条に従って、社会保険、医療保険、失業保険に関連する罪状の処理における社会保険機関と捜査機関間の連携プロセスを初めて完全に体系化しました。
公安省の指示によると、刑法第214条に規定されている社会保険、失業保険の詐欺罪に対する起訴を勧告する書類には、以下が含まれます。
社会保険機関による事件の起訴を勧告する文書。
労働者の雇用を維持するための病気、出産、労働災害、職業病、退職年金、死亡年金、失業手当、雇用相談および紹介支援、職業訓練支援、職業技能レベルの向上のためのトレーニングおよび育成支援、および社会保険、失業保険に関する法律の規定に基づくその他の制度の解決および支払いに関する書類。これらの書類は、1000万ドン以上の社会保険、失業保険金を不正に取得した行為、または2000万ドン以上の損害を引き起こした行為を示す必要があります。
詐欺行為または損害を引き起こした行為を証明する書類、資料、証拠には、内容が歪曲された書類、偽造された書類、虚偽の書類、管轄官庁が発行していない書類、または規定どおりに発行されていない、権限のない書類が含まれます。これらの書類は、退院証明書、社会保険給付を受けるための退職証明書、出生証明書、出生証明書、死亡証明書、死亡証明書、労働能力評価記録、社会保険給付を受けるための職務経歴を証明する書類など、社会保険、失業保険制度の解決、支払いに使用されます。
社会保険、失業保険の詐欺行為に関する情報を反映、提言、苦情、告発する個人および組織の請願書および文書は、管轄当局によって規制に従って検査および確認されています。
検査、検証の議事録、結論、および関連するその他の文書、証拠(該当する場合)。