内務省は、年金、社会保険給付、および月額手当の調整に関する政令草案を作成中です。政令は2026年7月1日から施行される予定です。
起草委員会によると、追加対象者は、社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定に従って月額手当を受けている者です。
社会保険法第23条の規定を照らし合わせると、労働者は年金を受け取る資格がなく、社会年金給付を受ける年齢に達していません。
起草委員会によると、これは社会保険法第41/2024/QH15号によって新たに追加された対象者です。
年金調整案、調整対象に関する第1条には以下が含まれます。
1. この政令は、2026年7月1日より前の年金、社会保険手当、および月額手当の受給者に対する年金、社会保険手当、および月額手当の額を調整するものであり、以下が含まれます。
a) 幹部、公務員、労働者、職員、および労働者(自発的社会保険に加入した期間のある人、ゲアン省農民社会保険基金から首相決定第41/2009/QĐ-TTg号(2009年3月16日)に従ってゲアン省農民社会保険から自発的社会保険に移行した退職者を含む)。毎月年金を受け取っている軍人、人民公安、および暗号業務従事者。
彼らは皆、彼らを愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合い、愛し合っています。 b) 2023年6月10日付の政令第33/2023/ND-CP(コミューンレベルの幹部、公務員、およびコミューンレベル、村、地区の非常勤職員に関する規定)、2019年4月24日付の政府政令第34/2019/ND-CP(コミューンレベルの幹部、公務員、およびコミューンレベル、村、地区の非常勤職員に関するいくつかの規定の修正、補足)、2009年10月22日付の政府政令第92/2009/ND-CP(コミューンレベル、区、地区の幹部、公務員、およびコミューンレベルの非常勤職員に対する役職、人数、いくつかの制度、政策に関する規定)、2003年10月21日付の政府政令第121/2003/ND-CP(コミューンレベル、区、地区の幹部、公務員に対する制度、政策に関する規定)、および1998年1月23日付の政府政令第09/1998/ND-CP(コミューンレベル、区、地区の幹部、公務員に対する生活費制度に関する1995年7月26日付の政府政令第50/CPの修正、補足
c) 法律の規定に従って月額労働能力喪失手当を受給している者。月額労働能力喪失手当の受給停止時に労働年齢を超えた人々への手当に関する首相決定第91/2000/QĐ-TTg号(2000年8月4日)、労働能力喪失手当の受給期間が満了した実務経験が15年から20年未満の人々への月額手当に関する首相決定第613/QĐ-TTg号(2010年5月6日)に従って月額手当を受給している者。重労働で健康に有害な職業に従事し、現在高齢で退職しなければならない新卒労働者に対する政策に関する政府評議会決定第206-CP号(1979年5月30日)に従って月額手当を受給しているゴム労働者。
d) コミューン、区、町の幹部が、コミューン幹部に対する政策、待遇制度を補足する政府評議会の1975年6月20日付決定第130-CP号および、コミューン、区の幹部に対するいくつかの政策、制度の修正、補足に関する閣僚評議会の1981年10月13日付決定第111-HĐBT号に従って月額手当を受けている場合。đ) 首相の2008年10月27日付決定第142/2008/QĐ-TTg号に従って月額手当を受けている軍人。これは、20年未満の軍隊勤務経験があり、地方に復員、退役した対米救国戦争に参加した軍人に対する制度の実施に関するものである(首相の2010年5月6日付決定第38/2010/QĐ-TTg号によって3つの修正、補足)。
e) 人民公安は、祖国防衛戦争に参加し、1975年4月30日以降にカンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した対象者に対する制度と政策に関する首相決定第62/2011/QĐ-TTg号(2011年11月9日付)に従って、月額手当を受け取っている。g) 軍人、人民公安、機密業務従事者は、1975年4月30日以降に復員、除隊、退職した、祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した対象者に対する制度と政策に関する首相決定第62/2011/QĐ-TTg号(2011年11月9日付)に従って、月額手当を受け取っている。
h) 毎月労働災害・職業病手当を受給している者。
i)1995年1月1日より前に毎月遺族年金を受け取っている者。
k) 社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定に基づく月額手当を受給している者。