国民の意見によると、ベトナム社会保険総局長の決定第313/QĐ-BHXH号(2026年3月27日)が、社会保険および失業保険制度の給付解決プロセスを修正および補足し、その中で様式13-HSBを廃止した後、一部の地域で問題が発生しました。
具体的には、労働者、特に海外に居住または勤務している人が社会保険機関に連絡して社会保険一時金の申請書類を提出すると、決定第313号は様式第13-HSBを廃止したため、システムは委任状の申請書類を受け付けなくなったと回答されました。
労働者は、ベトナムに直接帰国して手続きを行い、社会保険料の受領に署名する必要がある。
苦情申し立て者は、この解釈が労働者の正当な権利と利益に影響を与えていると主張し、同時に、権限のある機関に対し、委任を実施するために様式13-HSBに代わる可能性のある文書の種類を指導し、一部の地域での委任書類の受付拒否状況を是正する文書を作成することを提案しました。
この内容に答えて、ベトナム社会保険は、決定第313/QD-BHXHに基づく様式番号13-HSBの廃止は、行政手続きの改革、書類の標準化を実施するための書類構成と業務手順に関する修正内容に過ぎず、法律の規定に従って参加者、受益者の委任権を変更するものではないと断言しました。
ベトナム社会保険は、2025年7月1日から施行される2024年社会保険法第10条第2項d号の規定を引用しており、それによると、社会保険制度の受給者は、他の人に社会保険の実施を書面で委任する権利を有する。
本法の規定に基づく年金、社会保険手当、その他の制度の受領委任の場合、委任状は作成日から最大12ヶ月間有効であり、認証に関する法令の規定に従って認証されなければなりません。
現在、委任状は民法の規定に従って実施されています。
海外に居住または就労している労働者の場合、ベトナム社会保険は、委任状の作成はベトナムの法律およびベトナムが加盟国である国際条約の規定に従って実施されると述べています。
海外のベトナムの外交代表機関、領事機関によって認証された、または法律の規定に従って公証、認証され、領事認証された委任状は、国際条約または相互主義の原則に従って免除される場合を除き、規定に従ってベトナムで取引を実行するために使用されます。
一部の地方社会保険職員が委任状を拒否し、国民に迷惑をかけているという苦情について、ベトナム社会保険は意見を記録したと述べました。
具体的な問題が発生した場合、国民は、ベトナム社会保険が規定に従って検査および処理するために、書類を受け取る社会保険機関、発生時期、および関連資料(もしあれば)に関する情報を提供するように求められます。