保健省に質問を送った読者のN.T.S.Mさんは、「私はホーチミン市の薬局(ホーチミン市保健局に名前が載っている)の短期大学薬剤師として1年間働いています。
質問ですが、今日フエに戻って別の薬局で働いていますが、開業許可証を取得するために時間を合計できますか?」
この問題について、保健省は次のように回答します。
薬学開業証明書の発行を申請する個人は、専門資格、薬学専門の実習施設での実習期間、および医薬品法第13条から第22条に規定されているその他の条件を満たす必要があります。
政府の2025年6月29日付政令第163/2025/ND-CP第2条第1項c号は、医薬品法を組織し、施行するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しており、医薬品開業許可証の申請書類に提出される実習期間確認書の書類構成について、次のように規定しています。
「c) 実習期間の確認書は、本政令に添付された付録Iの様式03に従って作成されます。複数の施設で実習を行う場合、実習期間は施設での総実習期間として計算されますが、各施設の実習期間の確認書が必要です。
活動範囲が異なり、実習期間、専門実習施設が異なる医薬品実習証明書の発行を申請する場合、書類には、各範囲、実習職位の要件を満たす1つまたは複数の施設の専門実習期間および専門実習内容の確認書が必要です。
専門活動範囲が実習時間と専門実習施設について同じ要件がある場合、専門活動範囲ごとに個別の確認書を要求することはありません。」
したがって、N.T.S.Mさんのケースは、医薬品開業許可証の発行条件を満たし、専門的な実習期間(1つまたは複数の実習施設で)が十分であり、規定に従って各施設の実習期間の確認書がある場合、書類を提出し、規定に従って医薬品開業許可証の発行を検討することができます。