森林保護に関する国家の規定違反に対する処罰レベルは、読者が関心を持っている内容です。最近、政府は林業分野における行政違反の処罰を規定する政令第146/2026/ND-CP号を発行しました。
第19条は、森林保護に関する国家の規定に違反した場合の処罰レベルを次のように規定しています。
1. 次のいずれかの違反行為に対して、警告または30万ドンから100万ドンの罰金。
a) 森林所有者が、法律の規定に従って森林面積の変動があった場合、管轄官庁に報告しない場合、または期限内に報告しない場合。
b) 森林所有者の許可なしに、天然林である生産林に道具や手段を持ち込んだり、持ち込んだりすること。
c) 森林火災予防・消火に関する横断幕、スローガン、パネル、ポスター、宣伝画像を破損した場合。
2. 次のいずれかの違反行為に対して100万ドンから300万ドンの罰金:
a) 森林所有者が、森林火災予防および消火に関する基準、規制、および管轄官庁または機関の森林火災予防および消火要件を遵守していない場合。
b)森林所有者が、法律の規定に従って、管理する森林の範囲内で、防火および森林火災予防に関する規制、規則、標識、禁止標識、指示標識を建設しない場合、または建設しても掲示しない場合。
c)森林所有者が、法律の規定に従って、森林火災予防と消火に関する法律、知識の宣伝、普及を組織していない場合。
d)森林所有者が、法律の規定を遵守していない森林防火および消火設備、器具を装備していること。
e) 特別用途林の生態回復区画に家畜、家畜を放牧、連れて行ったり、放したりすること。
f) 生産林、保護林、特別用途林の生態回復区画について、新たに植林された面積、手入れ期間中の面積に廃棄物を持ち込んだり、家畜を放牧、連れて行ったり、放牧したりすること。
g) 森林所有者の許可なしに、天然林または保護林である生産林に小屋、キャンプを設置すること。
h)特別用途林の厳重保護区画内で、法令に違反して火を使用した場合。
i) 森林を植えるための土地を準備し、森林内の可燃性物質を減らすために、焼畑、焼き畑、田畑、植生を焼却する際に火を使用することに関する法令の規定を通知せず、適切に実施しない。
k) 森林所有者の許可なしに、あらゆる種類の道具や手段を保護林に持ち込んだり、持ち込んだりすること。
l) 森林所有者は、1ヘクタール未満の面積で白い伐採を行った後、次の植林作ですぐに植林を再実施しない。
3. 次のいずれかの違反行為に対して300万ドンから500万ドンの罰金:
a) 森林所有者は、法律の規定に従って、火災後の森林被害の程度を統計し、報告していません。
b) 森林所有者は、森林火災の予防と消火活動について定期的および臨時に報告せず、管轄範囲内の森林火災の予防と消火の安全確保に関連する変更事項を、管轄区域内の森林保護機関、消防救助警察機関、および直接管理機関にタイムリーに通知しない。
c)森林所有者が、管理する森林範囲内で規定に違反して森林火災予防および消火計画を策定した場合。
d) 森林所有者は、火災の性質、危険な特性、および森林火災の消火活動に関連する条件の変更があった場合、森林火災予防および消火計画を更新、補足、または修正しない。