政令335/2026/ND-CP第5条は、社会扶助の対象者を次のように明確に規定しています。
1. 16歳未満の子供は、次の規定のいずれかに該当する場合。
- 養子縁組されていない見捨てられた場合。
- 実親が死亡した子供、またはどちらかが死亡し、もう一方が特定できない子供。
- 父親または母親が死亡または身元不明であり、残りの者が法律の規定に従って失踪宣告を受けた児童。
- 父親または母親が死亡または身元不明であり、残りの者が社会福祉施設で世話と養育の恩恵を受けている子供。
- 父親または母親が死亡または身元不明であり、残りの者が刑務所で懲役刑を執行中であるか、または矯正施設、強制教育施設、強制リハビリ施設で行政違反処理の決定を執行中である子供。
- 父親と母親の両方が法律の規定に従って失踪宣告を受けた場合。
- 両親とも社会福祉施設で介護・養育を受けている。
- 父親と母親の両方が、刑務所で懲役刑を執行中であるか、または矯正施設、強制教育施設、強制リハビリ施設での行政違反処理の決定を執行中である場合。
- 法律の規定に従って父親または母親が失踪宣告を受け、残りの親が社会扶助施設で介護・養育を受けている場合。
- 法律の規定に従って父親または母親が失踪宣告を受け、残りの者が刑務所で懲役刑を執行中であるか、または矯正施設、強制教育施設、強制リハビリ施設で行政処分決定を執行中である場合。
- 親のいずれかが社会福祉施設で介護・養育を受けており、残りの親が刑務所で懲役刑を執行中であるか、または教護院、強制教育施設、強制リハビリ施設で行政処分決定を執行中である場合。
2. 本条第1項に規定する対象者で、月額社会扶助を受けているが、16歳になったが、一般教育、継続教育、職業教育、大学教育の第一学位を取得している者が、継続的な学習プロセスが中断されない場合(教育法規の規定に従って学習を一時停止し、学習成果を保留する場合を除く)、学習終了まで社会扶助政策の恩恵を受け続けることができる。
3. 貧困世帯に属するHIV/AIDS感染児。
4. 未婚または未婚の貧困世帯、準貧困世帯に該当する者。法律の規定に従って夫または妻がいるが死亡または行方不明であり、16歳未満の子供を養育している者(以下、総称して子供を養育する貧困独身者と呼ぶ)。
この項の規定に従って毎月社会扶助を受けている子供を養育している貧困独身者の場合、しかしその子供が16歳になり、継続教育、継続教育、職業教育、大学教育の第一学位を継続して学んでいる場合、継続的な学習プロセスが中断されない場合(教育に関する法律の規定に従って学習を一時停止し、学習成果を保留する場合を除く)、子供を養育している貧困独身者は、子供が学業を終えるまで毎月社会扶助を受け続けることができます。
5. 高齢者は、以下の規定のいずれかに該当する場合:
- 貧困世帯に属し、扶養義務者および扶養権者がいない高齢者、または扶養義務者および扶養権者がいるが、毎月社会扶助を受けている高齢者。
- 貧困世帯に属し、扶養義務と権利のある人がおらず、地域社会で生活する条件がなく、社会扶助施設に受け入れる資格があるが、地域社会で養育、介護を受ける人がいる高齢者。
6. 障害者に関する法律の規定に基づく重度障害者、特に重度障害者。
7. 本条第1項、第3項、第6項に規定される対象に該当しない貧困世帯、準貧困世帯に該当する3歳未満の子供で、少数民族地域および特に困難な山岳地域のコミューン、村に居住している子供。
8. HIV/AIDS感染者は、給与、賃金、年金、毎月の社会保険給付金を受け取っていない貧困世帯に該当します。
政令335/2026/ND-CPによると、新しい社会扶助基準額は月額54万ドン(旧規定では月額50万ドン)です。