この提案は、電子識別および認証を規定する政令69/2024のいくつかの条項を修正および補足する政令草案で公安省によって提起されました。
起草機関は、ベトナムに居住する外国人へのIDカードの発行に多くの効果的な変化があったことを認識している。しかし、実際には、ベトナム国民である親を持つ外国人の子供たちがベトナムに送り込まれ、ベトナムの祖父母と一緒に住み、祖父母が保証するビザ免除またはビザ発給証明書を使用するなど、典型的なケースには多くの「ボトルネック」がある。これらの子供たちは、両親がベトナムにいないため、一時滞在カード、常住カードを発行する資格がない。
電子IDアカウントを付与されたベトナム領土に居住する外国人個人の対象範囲を拡大するための条件を整えるために、政令草案は第7条を修正、補足しました。
それによると、ベトナムの機関、組織、市民、およびベトナム領土に居住する外国人組織、個人は、次のように電子識別アカウントを付与されます。
14歳以上のベトナム国民で、国民IDカードまたは有効なIDカードが発行された場合、レベル1電子IDアカウント、レベル2電子IDアカウントが発行されます。
14歳未満のベトナム国民は、身分証明書が発行され、必要に応じてレベル1電子IDアカウント、レベル2電子IDアカウントが発行されます。6歳未満のベトナム国民は、必要に応じてレベル1電子IDアカウントが発行され、レベル1電子IDアカウントが発行されます。
6歳以上の外国人がベトナムで90日以上合法的に居住することを許可された場合、またはベトナムで有効な長期ビザを持っている場合、必要に応じてレベル1電子IDアカウント、レベル2電子IDアカウントが発行されます。
6歳未満の外国人は、ベトナムで90日以上合法的に居住することが許可されているか、ベトナムで有効な長期ビザを持っている場合、必要に応じてレベル1の電子ID口座が発行されます。
海外に居住、勤務しているベトナム人、外国人は、海外に設置された電子識別および電子認証に関する国際的な接続、連携プラットフォームを通じて、電子識別アカウント、国家識別アプリケーション上のユーティリティを使用しています。
ベトナムで設立または事業登録された機関、組織には、レベルに関係なく電子識別アカウントが付与されます。
草案は、10月3日から13日までの10日間、国民の意見を聴取するために、公安省の電子情報ポータルに掲載されています。機関、組織、個人は、草案の全文を閲覧し、意見を寄せることができます。