政府電子情報ポータルを通じて質問を送信したN.V.Hの読者は、「私は1993年2月から軍隊に参加し、1995年2月に退役しました。1995年9月から現在まで、私は教育業界で働いています。
質問ですが、私が軍隊で働いていた期間は、社会保険加入期間に遡って計算できますか?
退隊したとき、私は4ヶ月の手当と3ヶ月の職業訓練を受けました。それ以外に何か制度を受け取っていますか?」
この問題について、カマウ省社会保険は次のように回答しました。
政府の2025年6月25日付政令第158/2025/ND-CP号第34条第2項、第3項に基づき、強制社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行することにより、勤務期間中の労働者は、1993年12月15日より前に退役、退隊、解雇された軍人、人民公安員である。その後、勤務し、機関、部門、企業、および労働者を雇用、雇用、雇用している個人は、軍隊での実際の勤務期間である。
上記のN.V.H氏の質問の内容は、時間の加算に関する規定に属していません。その期間は、社会保険基金が支払う一時帰国手当の対象となります。