読者のL.V.Tさんからの質問:「私は1963年3月生まれ、男性です。私は2025年1月末まで会社に働き、10年1ヶ月間働きました。2025年2月には、その後の年のために1回の分割払い方式で自主的に支払います。月数は60ヶ月です。2025年7月までに、私は15年1ヶ月を全額支払いました。それでは、私は年金を受け取る資格がありますか?また、いつ退職願書を作成できますか?」
ベトナム社会保険は、この問題について次のように回答します。
2025年の男性の退職年齢を規定する政令135/2020/ND-CPに基づくと、61歳3ヶ月です。
2024年社会保険法第98条の規定に基づき、「任意社会保険加入者は、労働法典第169条第2項の規定に基づく退職年齢に達し、社会保険料を支払った期間が15年以上の場合、年金を受け取ることができます」。
2024年社会保険法第101条の規定に基づき、「本法第98条に規定する対象者に対する年金受給時期は、本法第98条に規定する年金受給資格のある月の翌月の初日から計算される」。
したがって、2025年7月時点で、彼は退職年齢、社会保険加入期間、および2025年8月1日から始まる年金受給時期の条件を満たしています。