ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令46/2026/ND-CP第26条は、食品安全法(2026年1月26日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置の詳細な実施を規定しており、輸入食品の要件を満たさない食品の処理を次のように規定しています。
1. 国家検査機関の決定に従って輸入要件を満たさない食品の処理を完了した後、商品所有者は、国家検査機関および書類受付機関に、次のいずれかの書類を公表する責任があります。
a) 再輸出形式が適用される場合の再輸出書類。
b) 管轄官庁の確認を受けた廃棄記録。
c)商品の所有者と購入者または商品の譲受人との間の使用目的変更契約。輸入要件を満たさない商品の購入者または譲受人は、その商品を食品として使用してはならない。
2. 商品ラベルの誤りまたは法律の規定に従った品質、食品安全に関連しないその他の誤りにより、輸入要件を満たしていない商品の場合:
エラーの修正が完了した後、ベトナムに輸入したい場合、荷主は本政令の規定に従って検査登録手続きを実施する責任があります。エラーの修正措置を適用したにもかかわらず、商品が依然として輸入要件を満たしていない場合は、食品安全法第55条第3項c号およびd号に規定されている処理方法のいずれかを適用する必要があります。
したがって、2026年1月26日から、輸入食品の処理は上記の要件を満たしていません。
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