ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令259/2026/ND-CP第10条は、公務員の採用、使用、管理に関する規定(2026年7月1日から施行)で、公務員として採用、採用された人の給与格付けについて次のように規定しています。
1. 採用された人が、どの職務レベルで採用された場合でも、その職務レベルの初任給を受け取る資格があります。
2. 公務員として採用された人が、採用された職務の専門的および職業的資格の要件に適合する法律の規定に従って勤務期間があり、強制社会保険に加入している場合(継続的でない場合、一時的な社会保険給付を受けていない場合、または退役または除隊の制度を享受していない場合は累積されます)、以前に担当した専門的および職業的資格に従って仕事に配置された場合、採用権限のある機関または部門の責任者は、その勤務期間に基づいて、採用された職務の職業レベルで適切な給与等級にランク付けすることを検討し、決定します。
3. 本政令の規定に従って公務員として採用された人が、強制社会保険に加入した勤務期間がある場合(継続的でない場合、社会保険一時金を受け取っていない場合、または復員、除隊制度を享受していない場合は、累積されます)、採用された職務の専門的スキル要件に適合する場合、その勤務期間は、採用された職務の職務等級における給与格付けの根拠として計算されます。
4. 内務省は、本条に規定されている場合の給与格付けを指導します。
したがって、2026年7月1日から、上記の規定に従って公務員として採用された人々の給与等級が決定されます。
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