ラオドン新聞法律相談室の回答:
麻薬対策法(2026年7月1日から施行)第27条第1項は、麻薬中毒の状態の特定は、次のケースに該当する人に行われると規定しています。
a) 管理期間中の麻薬の不法使用者で、麻薬の不法使用が発覚した場合。
b) 安定した居住地を持たない麻薬の不法使用者。
c) 麻薬の不法使用行為により、コミューン、区、町で行政教育処分措置の対象となっている期間中、または麻薬の不法使用行為により、コミューン、区、町で行政教育処分措置の執行完了日から1年以内に麻薬の不法使用が発覚した場合。
d) 麻薬リハビリ後の管理期間中に麻薬の違法使用が発覚した者。
d) 薬物中毒の状態を自発的に特定した人。
したがって、2026年7月1日から、上記の人々は薬物中毒の状態であると特定されます。
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