労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 271/2025/ND-CP 第 12 条第 1 項、第 2 項、第 3 項(2025 年 10 月 15 日より発効) ハノイ市における科学研究および技術開発の成果を商業化するための企業の設立および設立への参加、企業への資金拠出に関する規定、企業の管理および運営に参加する職員に関する規定は以下のとおりです。
1. 公共施設の長は、承認された企業設立または設立に参加するプロジェクトと法律の規定に基づく公務員を管理する権限に基づいて、企業の管理および運営に参加する資格のある公務員を任命することを決定するものとする。
管理責任者が公の施設の長である場合には、直属の上司の承認が必要となります。
2. 企業の管理運営に参加する公務員の任命決定では、兼務または出向の時期、勤務形態、給与、賞与、手当、手当、権利、義務、勤務先の公共施設および承認された事業に応じて管理運営に参加する企業に対する公務員の責任が明確に定められる。
3. 役員は、1 つの企業において何度でも経営管理および管理に参加するよう任命されることができる。
したがって、公務員は、上記の規定に従って、科学研究成果を商業化する事業の管理運営に参加することが認められています。
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