通達43/2025/TT-BYT第2条によると、2026年1月1日から、コミューン保健ステーションの法的地位は次のとおりです。
- コミューン保健ステーションは、省、中央直轄のコミューン、区、特別区の人民委員会に属する公立医療事業体です。
- コミューン保健ステーションは、法人格を持ち、独立した本部、独立した印鑑、独立した口座を持っている。コミューン保健ステーションは、法律の規定に従って、国家財政庫および銀行に口座を開設できる。
- コミューン保健ステーションは、コミューン人民委員会の組織、人員、資産、財政に関する直接的な指導、管理を受けます。同時に、保健局および関連機関の専門的および業務に関する指導、支援、指導、検査を受けます。