ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令53/2026/ND-CP(2026年2月5日から施行)第20条第1項は、政令78/2021/ND-CP第20条第2項を改正・補足し、自然災害防止基金の設立と管理に関する規定は、政令63/2025/ND-CPの規定に従って、次のようにいくつかの条項が改正・補足されました。
2. コミューンレベルの人民委員会は、徴収結果、地域で基金を拠出した国内外の労働者および経済組織のリストを公表する必要があります。自然災害防止および対策活動に割り当てられた総資金と支出内容は、次のような形式で行われます。年次総括会議での公開説明報告書、コミューンレベル人民委員会の本部、コミューンレベル人民委員会の電子情報ポータル、およびコミューン内のメディアに掲載。
したがって、2026年2月5日から、コミューンレベルの人民委員会は、自然災害防止基金の徴収結果を公表する必要があります。
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